『産業医』に興味を持ったあなたへ!

「産業医」って何?実際どうなの??と、興味を持った方々に送るブログです。

『産業医』って実際どうなの?と興味を持った先生方へ

はじめまして、Dr Babです。産業医』資格に興味を持った先生方へ向けて、『産業医』について、実際の経験を踏まえた上でのお話をしていきたたいと考え、はじめました!

産業医』でネット検索しても、だいたい社労士事務所のHPや、産業医仲介企業のHPばかりで、実際の現場の声はなかなか見つけれられません。

また見つかったとしても専属産業医 (大手企業などに産業医として専従されている先生)の話などが多いかと思います。

そこで、現実的には非常に人数の多いと思われる、『嘱託』産業医としての役割や実際の勤務についてお役に立てればと思っております。

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産業医ってそもそも何??

 

産業医はいいよ!』『時間があるときにとっておいたほうが良いよ』

などなど、、、

いろいろな先輩方からお話を聞いて、とりあえず『産業医の資格?』はとってみようかなあ、と思った方は多いと思います。ただ、未経験の方たちの話を聞いていて思うのは、、、

 

産業医】って実際どうなの???

ということに尽きると思います!

実際に産業医資格用の講習会を一部でも受けた方はわかるかもしれませんが、大手企業の専属産業医をされている先生や、労基などに詳しい先生方のお話を聞き、「産業医けっこう大変だな」「なんか上の先生の話と違くない?」などなど、、、、「産業医業務は美味しい!」といった話を聞いていた方からすると、違和感を感じたのではないでしょうか。

 

現実的には、2019年から働き方改革が本格化し、産業医の役割も一昔前とはどんどん変化してきています。それは専属産業医だけでなく、社員数が50名を超えて、急遽衛生委員会などを立ち上げなくてはならないような企業でも同じです。

 

このブログを通して、拙いながらも自分が実際に経験してきたことも踏まえて、これから嘱託産業医を契約し、実際に勤務していこうという先生にこそお話したいことを綴っていきますのでお付き合いいただければ幸いです。

「専属」と「嘱託」の違いって??

労働安全衛生法 第13条(産業医等)
1 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医
師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める
事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

労働安全衛生法施行令 第五条

法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

まずはじめに、企業における産業医契約形態についてです。

いきなり法律のかたい文章で申し訳ありませんが、基本的に産業医の立場は「労働安全衛生法」に準じています。臨床医の先生は正直、普段あまり「法律」を意識して業務をされていないことも多いかと思います。(もちろん、違法なことをされているという意味ではなく、国家試験に準じた、病院などの常識的に正しいことをしているということです)

 

上の法令によって、労働者数50 人以上 3,000 人以下の規模の事業場は、産業医を1名以上選任し、労働者数3,001 人以上の規模の事業場は、産業医を2名以上選任しなくてはなりません。注意すべき点は、労働者数50 人以上の事業場ごとに、産業医を選任する義務があるということです。

よく勘違いしている企業の方も多いのですが、管理がしやすいからと言って、出向者を全員本社所属にしていたりすると、気づいたら事業所登録人数が数千人以上超えていて、本当は「専属」産業医を専任しなければならなくなっていたりします。

 

臨床現場とは全然ちがう!

このように、どちらかというと倫理観が主導となっている臨床現場とは若干異なり、「契約書」「就業規則」「36協定」など、一般的な会社での決まりごともたくさん出てきます。(本当は医療現場も通常業務なので必須なのですが、長年の風習から勤務時間など含めて疎かになっている施設も多いかと、、、)

 

特に大学病院や大病院などで勤務されている先生方は、いままであまりこういった法律や就業規則など意識してなかったという方も多いかと思います。(もちろん人にもよるのですが....) 

 

普段の臨床現場とは全く異なり、様々な業種の一般企業を訪問して、様々な相談、アドバイス、面談などを行う非常に面白く、やりがいのある『産業医』という役割について、実際の体験なども交えてお話していきたいと思います。

「これから産業医資格を取ろう!」という方、

「もう資格はとったけどまだ実際に使ったことないな...」という先生方へ、

すこしでもお役に立てればと思います!